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1. 就業規則の作成
   
  御社の現状に合わせた就業規則の作成を行います。
         ☞ 就業規則作成料金をご覧ください 
  個人情報の取扱いに同意し診断に進む 就業規則診断 

2. 社会保険の手続と届出代行 
   
ハローワーク、年金事務所、協会けんぽ、労働基準監督署への申請書、届出書の作成と提出代行をします。
         ☞料金表をご覧ください。 
  

3. 求人票の作成指南
   貴社に訪問しハローワークの求人票の書き方、採用者の受け入れを助言・指導します。
   ☞ 
希望される場合は、面接時の同席も(今まで多くの人材の採用実績があります。)
          (2時間以内/1回 2.2万円)

4. 人事労務相談 
  
 顧問契約 ☞料金表をご覧ください。
     労働条件通知書や36協定の作成、変形労働時間制に関する協定届
   の作成等色々な助言と指導をします。
     個人情報の取扱いに同意し診断に進む 就業規則労務リスク診断

         

5. 労務管理トラブル対応
     労務管理や問題社員その他の社内トラブル解決をサポートします 
 
 

6. 事業所設立手続き (5.5万円)
   会社設立時に、労働保険と社会保険に新規加入する関係機関への手続代行をします。

7. 助成金の申請 (代行手数料は着手金5.5万円と受給額の15%)
   �@キャリアアップ助成金  �A65歳超雇用推進助成金等
  個人情報の取扱いに同意し診断に進む 助成金診断

8. 人事制度の構築
   等級制度、賃金制度、評価制度を企画立案します。
   �@企画・提案し、当所で資料作成して制度作りをする場合は10万円/月×12か月
   �A企画・提案し、御社で資料作成して制度作りをする場合は5万円/月×12か月
     ☞人事制度は、人を育て,定着させる最も有効な手立てです。

9. セミナー講師(5.5万円〜)
   【内容事例】 
      1.パワハラ研修(管理職向け、社員向け)   
      2.変形労働時間制の導入方法
    その他、新入社員研修等(御社が希望する内容を行います)

10. 外国人技能実習生への法的保護講習の講師(5.5万円)
   今までに50回以上実施。


    

       

 
 ☆ご参考

 
ホテル・旅館、飲食業等の皆様へ 変形労働時間制 を上手く使ってますか

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繫閑が生じることが多く、
かつ、これを予測した上で労働時間を特定することが困難なホテル・旅館業、飲食業等では
採用価値のある制度だと思われます。一度ご相談下さい。

又、1か月又は1年単位の変形労働時間制は、季節による繁忙期や閑散期のある業種で、
繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、
法定労働時間を超えて、所定労働時間を設定することができる制度ですが運用面や給与計算が
難しい点があります。運用をご検討されるようで
したらご相談下さい。

制度概要

1週間単位

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限り、労使協定で、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

1カ月単位

1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間(特例 措置対象事業場は44間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定 労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1年単位

労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の 労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、 1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。 (年間の労働日数や労働時間の上限があります)

+α

フレックス タイム制

1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で 各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

 

制度比較

 

1週間単位の変形労働時間制度

1か月単位の変形労働時間制度

1年単位の変形労働
時間制度

フレックスタイム制

労働時間の上限

1日10時間

ー

1日10時間

1週52時間

ー

休日の付与

週1日または4週4日の休日

週1日または4週4日の休日

週1日
※連続労働日数の上限は原則6日

週1日または4週4日の休日

1週間平均の労働時間

40時間

40時間
※特例措置対象事業

は44時間

40時間

40時間
※清算期間が1か月以内で特例措置対象事業は44時間

あらかじめ時間・日を明記

ー

○

○

ー

特定の事業・規模のみ

○
労働者数30人未満の小売店、ホテル旅館、
料
理・飲食店

ー

ー

ー

労使協定の締結

○

○
※就業規則への定めでも可

○

○

労使協定の届出

○

○

○

○
※清算期間が1か月以内の場合は不要

 

変形労働時間制 の採用及び運用は、専門家の社労士にご相談ください。

 

 



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       従業員5人までの会社さんのみ募集中
       内容…労務や雇用問題の相談受けをします。
       対象…社長又は責任者 料金…月会費5,500円
       ☆相談は、来所か電話にて(月1回)
   


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     内容…勤務や賃金、手続きの疑問点にお答えします。
     対象…社員さん 料金…5,000円
     ☆相談は来所にて(1回1時間以内)

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